この度、新型コロナに関する施策で、医療、介護、障害福祉施設で働く職員に対し、
6月12日の第2次補正予算にて「慰労金の給付」が正式決定しました。
支給条件等については、過去解説しておりますので、動画であればこちらを。
ブログ記事であればこちらを参考にしてみて下さい。
支給額は、新型コロナ感染者が発生した事業所または濃厚接触者に対応した事業所に勤めている方は、20万円。
その他の事業所は5万円ということでした。
そこで、本記事では、多くの介護職や介護に携わる方が心配してるであろうこと。
それは、
ほんとに、個人にちゃんと支給されるの?会社に搾取されないの?
という不安、疑問にお答えしたいと思いますので、是非最後までお読み下さい。
では、そのあたりを踏まえ、
今回は『介護慰労金の申請方法ついて』お話したいと思います。
動画で確認したい方はこちら↓
介護慰労金申請の流れ
厚生労働省の実施要綱等の欄を見ると、「申請書(PDF)」という項目が増えています。
こちらを確認すると、申請の流れは以下のようになります。
- 各都道府県から書式が配布(提示)される↓
- 事業所は各種書類を記入↓
- (法人本部がある場合は各事業所のデータとりまとめ)↓
- 各都道府県に郵送
という感じです。
本当に事業所に慰労金を搾取されないの?
実際に提出する書式の中に各職員一人一人が書く書類があります。
それが、この「代理受領委任状」です。
つまり、個人が申請しないかわりに、自分の慰労金は、法人が代理で受け取りますという書類です。
この委任状があれば、事業所側が慰労金をそのまま懐に入れることはできません。
下部の3行に、
慰労金の代理受領を証するものとして、都道府県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう・・・・適切に保管しなければなりません。
と書いてあります。
これで介護職の方は、安心できるかと思います。この委任状があることで、各職員は万が一慰労金を受け取れなかった時、この委任状をエビデンスに権利の主張が出来ます。
ちゃんとこの辺りを政府は考えてくれました。
ちなみに該当期間に1日でも利用者様と接した職員は対象となり、職種も問われていないので、介護施設に勤務している方であればどなたも対象となり得ると思います。
一応該当期間中に10日以上勤務があるというのが条件としてありますので、そこは注意してください。
介護慰労金の支給日について
支給日については、月末までの受付で、翌月払いと記載されているので、通常の流れなら、9月末くらいには法人に入金され、その次の給料で支給されるのではないかと思います。
そう考えると、10月の給料日あたりと思うのが無難かと。
退職者について
該当期間内に退職された方は、どうでしょうか?
これについてもQ&Aに書いていました。
上記のように書いていました。
申請方法は2つあり、
- 対象期間における勤務先による申請
- 対象期間における勤務先が所在する都道府県への直接申請
とのことです。
退職した人が①の方法をとるのは、なかなか気がすすまないと思うので、②の方法が無難かと思います。
その際に、気を付けないといけないのが、
退職者からの給付申請にあたっては、いづれの場合においても、原則として当該退職者が勤務していた介護サービス事業所・施設等から勤務期間の証明を取得する必要があります。
という文言があります。
勤務期間の証明を取得するということですが、証明書についてもQ&Aに載っていました。
退職した者の確認については、勤務証明を発行してもらうことや給与明細等でも確認が出来れば差し支えありません
ということです。
退職された方でも該当期間に10日以上出勤していれば、給与明細をもって各都道府県に申請ができるので、退職された方も忘れずに申請しましょう。
まとめ:結論介護慰労金は事業所に搾取されない
以上が、介護慰労金の申請方法でした。
厚生労働省のHPを参考にお話しましたが、実際には、都道府県ベースで申請が開始されるので、開始日がバラバラです。もしかしたら申請書類自体も独自のモノが使われるかもしれません。
開始時期が気になる方は、各々で、ホームページ等確認してみて下さい。大体7月下旬になっていると思います。
また、自分の勤める事業所が申請手続きを始めたかどうかについては、
先ほどあった『様式4の代理受領委任状』を各個人が書くことになりますので、その書類が手元に来たら、
「あっ、うちの事業所も慰労金の申請してくれてるな」と思って、安心してください。
搾取の心配はありません。
最後までよんでいただきありがとうございました。