介護職への慰労金がもらえるかもしれないって聞いたのですが、具体的にはどういったものなんでしょうか?
介護職への慰労金支給が決定しました。具体的な条件等について、厚生労働省の実施要綱を基に、お話します。
6月12日 今年度の第2次補正予算にて、「介護職員への慰労金給付」が正式決定しました。
これは、コロナ禍における、緊迫した感染防止対策を行いながらも、介護サービスを提供し続けざるを得ない全国の医療介護障害サービスに係る職員に対して、
「慰労金」という形で、予算が付きました。
ほんとにありがたいことです。
しかも、その対象も派遣社員やパートさんも対象で、正規・非正規を問わない条件となっております。
そこで、本記事では、その介護慰労金について厚生労働省の実施要綱を基に、解説していきます。
お話するポイントは4つです
- 慰労金の支給額は?
- 慰労金の支給条件は?
- 慰労金の対象事業所・施設は?
- どのように支給されるの?
上記の点を、順にお話していきます。
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慰労金の支給額はいくらなの?
まずは一番気になる支給額ですが、支給額は2パターンあります。
1つは、新型コロナウイルスの感染症が発生または、濃厚接触者に対応した介護事業所に勤務している方に、20万円を支給。
もう1つは、それ以外の施設、つまり新型コロナウイルスが発生していない事業所に勤務する職員に対し5万円を支給。
というものです。
実際コロナウイルス感染症が発症した事業所は、全国でも数えるほどだと思うので、
ほとんどの職員は5万円の支給になると思いますが、ほんとにありがたいです。
ただし、支給条件がいくつかあるので、次で確認したいと思います。
慰労金の支給条件は何があるの?
まず、支給対象者はこれからお話する2つの条件を満たしていないといけません。
まず1つ目が、
介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者
引用:厚生労働省
となっています。
一応、勤務日数が条件に入っているのですが、
では、いつから数えて10日なのか?
実施要綱によると、
当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者 1 例目発生日又は
引用:厚生労働省
受入日のいずれか早い日
とされております。
しかし、1例目がその都道府県の緊急事態宣言の対象地域とされた以降であれば、緊急事態宣言の対象地域となった日が、起算日となります。
4月7日に、まず埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県に緊急事態宣言が発令されました。
そして、緊急事態宣言が全国に発令されたのが、4月16日となっておりまして、
感染者の出ていない岩手県においても、この日から遡って、6月30日までに10日間勤務していれば対象ということです。
その緊急事態宣言の発令が起算日になるんですが、それよりも感染者1例目の方が早ければ、その日が起算日となります。
そして、その日から6月30日まで期間で10日の勤務があれば慰労金支給の対象となります。
ちなみに、非常勤の方で、同じ10日間と言っても、1日2時間の人と、8時間勤務の人がいる場合もありますが、それでも今回時間における条件はありませんので、
たとえ、1時間勤務でも1日と換算できるということになっています。
では、次に、2つ目の条件が、
慰労金の目的に照らし、『利用者との接触を伴い』かつ『継続して提供することが必要な業務』に合致する状況下で働いている職員
引用:厚生労働省
と言うことです。
これはつまり、介護職という職種の方だけではなく、たとえば利用者様と接触を伴う事務員さんや、掃除担当の職員、
継続して提供することが必要な業務であれば、送迎のドライバーさんなども含まれるということだと思うのですが、
ここについてはこれ以上の具体的な記載がないので、もし「全く利用者様と接しない調理員」は?となると、まだ明確化されていません。
そして、支給については、
慰労給付金は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、一人につき一回に限る
引用:厚生労働省
ということで、たとえば、介護事業所と障害事業所の併設や、クリニックとデイケアの併設等で、兼務で勤務していたりする場合はどちらかの事業所での支給に。
また、ダブルワークで2事業所の介護事業所等で働いてる場合は、該当期間の勤務日数は合算できるのですが、
支給に関しては、主たる勤務先から1回限りということになっています。
つまり、5万円か20万円のどちらか1回と言うことです。
慰労金の対象事業所・施設は?
では、はたして自分が勤める事業所・施設は支給の対象になってるの?と気になるところですが、これについては、
全ての介護サービス事業所及び介護施設等
引用:厚生労働省
と、記載されています。
具体的には、
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問、介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人、ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
引用:厚生労働省
これらの事業所です。各事業所の説明は割愛します(笑)
居宅介護支援事業所や、福祉用具貸与事業所なども含まれるので、本当に介護サービス全般を網羅してるなって感じがします。
まとめ:慰労金の具体的な支給方法は?
給付金については、元手を事業所に渡す形で検討しているということで、
今後、実施主体である各都道府県から「お知らせ」が出るということだそうです。
そのため、現在、全国統一的なテンプレートを製作中だそうです。
該当期間に10日間勤務という条件等がありますので、
結構、繁雑な業務になることが予想されますが、各事業所・施設の職員数の把握、支給額の計算等、なかなか大変だと思います。
また肝心の具体的な支給日等は、知らされておりませんが、一応7月から申請開始で、早ければ8月上旬に支給開始されるんじゃないかと言われております。
詳しくはこれから各都道府県ベースで、これから知らされると思うので、しばらく待ちましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました(*´ω`)